新型コロナウイルス感染拡大に伴う、電力会社・ガス会社の電気代・ガス代支払いに関する特別措置をまとめました
この記事の目次
- 電力会社・ガス会社の新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別措置一覧
- 北海道電力(ほくでん)の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金特別措置
- 東北電力の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金特別措置
- 東京電力エナジーパートナーの新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
- 中部電力ミライズの新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
- 北陸電力の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金特別措置
- 関西電力の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
- 四国電力の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金特別措置
- 中国電力の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金特別措置
- 九州電力の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
- 沖縄電力(おきでん)の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金特別措置
- 東京ガスの新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
- 大阪ガスの新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
- 東邦ガスの新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
- 西部ガスの新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
- そのほかの電力会社・ガス会社の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
- 新型コロナウイルスが終息に向かうまでの間、生活費が心配という方は、電力会社・ガス会社の切り替えを検討してみましょう
- エネチェンジでは、電力会社・ガス会社の切り替えに関するご相談もうけたまわっています
経済産業省が「生活不安に対応するための緊急措置」(令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、電気事業者・ガス事業者に対し、料金の支払いが困難な事情がある方の支払いの猶予等、迅速かつ柔軟な対応を要請しました。
要請を受け、各電力会社・ガス会社は新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気代・ガス代支払いにおける特別措置を発表しています。
- 更新日
- 2023年4月7日
電力会社・ガス会社の新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別措置一覧
各電力会社・ガス会社は、経済産業省の要請を受け、新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で各都道府県社会福祉協議会から生活福祉資金貸付制度による「緊急小口資金・総合支援資金の貸付(2020年3月25日受付開始)」(※)を受けている方などを対象に、電気料金・ガス料金の特別措置を実施しています。
※「緊急小口資金・総合支援資金の貸付」について、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
旧一般電気事業者と都市ガス大手4社の、新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置一覧をまとめました。
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北海道電力(ほくでん)の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金特別措置
北海道電力と電気またはガスの契約をしている方のうち、次のいずれかに該当し、北海道電力に特別措置適用の申し出をされた方
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から特例貸付を受けているまたは受けようとされている方であって、一時的に電気料金・ガス料金の支払いが困難な方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に電気料金・ガス料金の支払いが困難であると北海道電力が判断した方
既に北海道電力の特別措置の適用を受けている方は、自動的に特別措置の対象となりますので、再度の申し出は不要です。
電気料金・ガス料金の支払期日(支払義務発生日の翌日から起算して30日目)を原則として以下のとおり延長。なお、支払期日の延長は、支払義務発生日(検針日または当社にて料金の請求が可能となった日)が2020年3月19日以降となるものに限る。
対象 | 今回の特別措置 | 【参考】前回の特別措置 (2020年11月18日お知らせ済) |
---|---|---|
2020年3月~8月計算分の電気料金 | 5カ月間 | 5カ月間 |
2020年9月計算分の電気料金 | 5カ月間 | 4カ月間 |
2020年10月計算分の電気料金 | 4カ月間 | 3カ月間 |
2020年11月計算分の電気料金・ガス料金 | 3カ月間 | 2カ月間 |
2020年12月計算分の電気料金・ガス料金 | 2カ月間 | 1カ月間 |
2021年1月計算分の電気料金・ガス料金 | 1カ月間 | - |
特別措置の適用を希望される方は、最寄の北海道電力事業所に申し込む。
出典:北海道電力
東北電力の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金特別措置
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会より一時的な資金の緊急貸付を受けている方(当該緊急貸付を受けようとされている方を含む)であって、東北電力に特別措置適用の申し出をされた方、または、東北電力に特別措置適用の申し出をされ、一時的に電気料金の支払いが困難であると東北電力が判断した方。
2020年3月分から2021年1月分までの電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)を原則として以下のとおり延長。なお、2020年3月分、4月分、5月分、6月分、7月分および8月分電気料金の支払期日の延長期間拡大はしない。
対象となる電気料金 | 今回の特別措置 | 【参考】前回の特別措置(11月18日お知らせ済) |
---|---|---|
2020年3月分(支払義務発生日が2020年3月19日以降となるものに限る)、4月分、5月分、6月分、7月分、8月分および9月分 | 5カ月間延長 | 5カ月間延長 |
2020年10月分 | 5カ月間延長 | 4カ月間延長 |
2020年11月分 | 4カ月間延長 | 3カ月間延長 |
2020年12月分 | 3カ月間延長 | 2カ月間延長 |
2021年1月分 | 2カ月間延長 | 1カ月間延長 |
2021年2月分 | 1カ月間延長 | - |
東北電力お客さまセンターもしくは最寄の東北電力事業所に申し込む。
出典:東北電力
東京電力エナジーパートナーの新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
新型コロナウイルス感染症の影響で電気料金またはガス料金の支払いにお困りの方。
2020年9月分、10月分、11月分、12月分について、さらなる支払い期日を延長。また、2021年1月分を1カ月間延長。
対象 | 今回の延長期間 | これまでの延長期間 |
---|---|---|
2020年3月分~8月分 | 5カ月間 | 5カ月間 |
2020年9月分 | 5カ月間 | 4カ月間 |
2020年10月分 | 4カ月間 | 3カ月間 |
2020年11月分 | 3カ月間 | 2カ月間 |
2020年12月分 | 2カ月間 | 1カ月間 |
2021年1月分 | 1カ月間 | - |
こちらのページに問い合わせ先が記載されています。
中部電力ミライズの新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
以下のいずれかに該当し、中部電力ミライズに特別措置適用の申し出をされた方。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金」・「総合支援資金」の貸付を受けているまたは受けようとされており、かつ、一時的に電気料金またはガス料金の支払いが困難な事情がある場合。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金またはガス料金の支払いが困難であると中部電力ミライズが判断した場合。
電気料金およびガス料金の支払期日の延長期間を、原則として、以下のとおりとする(支払期日の延長は、支払義務発生日が3月19日以降となるものに限る)。なお、既に特別措置の適用を受けている方の支払期日については、再度の申込みは必要なし。
支払い期限日は、電気料金の検針日(支払義務発生日)の翌日から30日目。また、中部電力ミライズの電気とガスを同一需要場所で契約している方のガス料金の支払義務発生日は、原則として電気料金の検針日。
対象 | 延長期間 | 【参考】拡大前(2020年11月18日お知らせ済) |
---|---|---|
2020年3月分~8月分 | 5カ月間 | 5カ月間 |
2020年9月分 | 5カ月間 | 4カ月間 |
2020年10月分 | 4カ月間 | 3カ月間 |
2020年11月分 | 3カ月間 | 2カ月間 |
2020年12月分 | 2カ月間 | 1カ月間 |
2021年1月分 | 1カ月間 | - |
こちらのページに問い合わせ先が記載されています。
出典:中部電力ミライズ
北陸電力の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金特別措置
次のいずれかに該当する場合。
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会より一時的な資金の緊急貸付を受けている方(当該緊急貸付を受けようとしている方を含む)から一時的に電気料金の支払いが困難であるとの申し出があった場合
- 申し出があり、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払いが困難であると北陸電力が判断した場合
電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)を、原則として以下のとおり延長。支払義務発生日(検針日)が2020年3月19日以降となるものに限る。
支払期日延長の対象 | 今回の延長期間 | 前回までの延長期間 |
---|---|---|
2020年3月分~8月分 | 5カ月間 | 5カ月間 |
2020年9月分 | 5カ月間 | 4カ月間 |
2020年10月分 | 4カ月間 | 3カ月間 |
2020年11月分 | 3カ月間 | 2カ月間 |
2020年12月分 | 2カ月間 | 1カ月間 |
2021年1月分 | 1カ月間 | - |
こちらのページに問い合わせ先が記載されています。
出典:北陸電力
関西電力の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
次のいずれかに該当する場合。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けている方(当該緊急貸付を受けようとされている方を含む)から一時的に電気料金またはガス料金の支払いが困難であると関西電力に特別措置適用の申し出があった場合。
- 関西電力に特別措置適用の申し出があり、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金またはガス料金の支払いが困難であると関西電力が判断した場合。
電気料金またはガス料金の支払期日(電気料金は検針日の翌日から30日目、ガス料金は請求起算日の翌日から30日目)の延長期間を原則として、以下のとおりする。
支払期日の延長は、支払義務発生日(原則として、電気料金は検針日、ガス料金は請求起算日)が2020年3月19日以降となるものに限る。
支払期日延長の対象 | 今回の延長期間 | 前回までの延長期間 |
---|---|---|
2020年3月分~8月分 | 5カ月間 | 5カ月間 |
2020年9月分 | 5カ月間 | 4カ月間 |
2020年10月分 | 4カ月間 | 3カ月間 |
2020年11月分 | 3カ月間 | 2カ月間 |
2020年12月分 | 2カ月間 | 1カ月間 |
2021年1月分 | 1カ月間 | - |
こちらのページに問い合わせ先が記載されています。
出典:関西電力
四国電力の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金特別措置
四国電力と電気需給契約があり、新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会より一時的な資金の緊急貸付を受けており、または受けようとされている場合で、四国電力に対して一時的に電気料金の支払いが困難であるとの申し出をされた方。または、申し出により新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に電気料金の支払いが困難であると四国電力が判断した方。
電気料金の支払期日を2020年3月分(検針日が2020年3月19日以降となるもの)、4月分、5月分、6月分、7月分、8月分および9月分は原則各々5カ月間延長し、10月分は原則4カ月間延⾧し、11月分は原則3カ月間延⾧し、12月分は原則2カ月間延⾧し、2021年1月分は原則として1カ月間延長する。
こちらのページに問い合わせ先が記載されています。
出典:四国電力
中国電力の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金特別措置
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で都道府県社会福祉協議会より一時的な資金の緊急貸付を受けている方(「緊急小口資金または総合支援資金」の貸付を受けているまたは受けようとしている方)で、一時的に電気料金の支払いが困難であり中国電力に特別措置適用の申し出をされた方。
- 申し出により、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払いが困難であると中国電力が判断した方。
特別措置を適用する供給地点において、2020年3月分から2021年1月分の電気料金の支払期日(支払義務発生日から31日目の日)の延長期間を原則として以下のとおりとする。
対象となる電気料金 | 今回の延長 | 前回までの延長 |
---|---|---|
2020年3月分(支払義務発生日が3月19日以降となるものに限る)~8月分 | 5カ月間 | 5カ月間 |
2020年9月分 | 5カ月間 | 4カ月間 |
2020年10月分 | 4カ月間 | 3カ月間 |
2020年11月分 | 3カ月間 | 2カ月間 |
2020年12月分 | 2カ月間 | 1カ月間 |
2021年1月分 | 1カ月間 | - |
こちらのページに問い合わせ先が記載されています。
出典:中国電力
九州電力の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に料金の支払いが困難となった方。
電気料金・ガス料金の支払期日を、以下のとおり延長。
対象となる電気料金 | 今回の延長期間 |
---|---|
2020年3月分(検針日が3月19日以降のものに限る)~9月分 | 5カ月間 |
2020年10月分 | 4カ月間 |
2020年11月分 | 3カ月間 |
2020年12月分 | 2カ月間 |
2021年1月分 | 1カ月間 |
九州電力営業所まで、電話にて申し込む。
出典:九州電力
沖縄電力(おきでん)の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金特別措置
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けているまたは受けようとされており、かつ、一時的に電気料金の支払いが困難であり、沖縄電力に特別措置適用の申し出をされた方。または、沖縄電力に特別措置適用の申し出をされ、一時的に電気料金の支払いが困難であると沖縄電力が判断した方。
電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目の日)の延⾧期間を原則として、以下のとおりとする。なお、3月分、4月分、5月分、6月分、7月分および8月分の電気料金の支払期日の延長期間の拡大はしない。
支払期日延⾧の対象 | 今回の延長期間 | 前回までの延長期間 |
---|---|---|
2020 年3月分(検針日が 3/19 以降のものが対象) | 5カ月間 | 5カ月間 |
2020年4月分 ~ 9月分 | 5カ月間 | 5カ月間 |
2020年10月分 | 5カ月間 | 4カ月間 |
2020年11月分 | 4カ月間 | 3カ月間 |
2020年12月分 | 3カ月間 | 2カ月間 |
2020年1月分 | 2カ月間 | 1カ月間 |
2021年2月分 | 1カ月間 | - |
こちらのページに問い合わせ先が記載されています。
出典:沖縄電力
東京ガスの新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
東京ガスとガスまたは電気を契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の貸付がされている方、および休業・失業等により一時的にガスまたは電気料金の支払いが困難であると東京ガスが判断した方。
既に支払期限の延長を申し込まれている方は、自動的に変更されます。
- ガス料金(ガス料金と合算して請求する電気料金も含む)
- 2020年2月(支払期限日が緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日(3月25日)以降のものに限る)、3月、4月、5月、6月、7月、8月検針分のガス料金の支払期限を5か月間延長。
- 2020年9月検針分のガス料金の支払期限を5カ月間延長(従来4カ月間延長)。
- 2020年10月検針分のガス料金の支払期限を4カ月間延長(従来3カ月間延長)。
- 2020年11月検針分のガス料金の支払期限を3カ月間延長(従来2カ月間延長)。
- 2020年12月検針分のガス料金の支払期限を2カ月間延長(従来1カ月間延長)。
- 2021年1月検針分のガス料金の支払期限を1カ月間延長。
- 電気料金
- 2020年2月(支払期限日が緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日(3月25日)以降のものに限る)、3月、4月、5月、6月、7月、8月検針分の電気料金の支払期限を5か月間延長。
- 2020年9月検針分の電気料金の支払期限を5カ月間延長(従来4カ月間延長)。
- 2020年10月検針分の電気料金の支払期限を4カ月間延長(従来3カ月間延長)。
- 2020年11月検針分の電気料金の支払期限を3カ月間延長(従来2カ月間延長)。
- 2020年12月検針分の電気料金の支払期限を2カ月間延長(従来1カ月間延長)。
- 2021年1月検針分の電気料金の支払期限を1カ月間延長。
支払い期限は、ガス単独およびガス・電気両方使用している方は、ガスの検針日の翌日から起算して30日目。電気を単独で使用している方は請求日から起算して30日目。なお、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)がかかります。
こちらのページに問い合わせ先が記載されています。
出典:東京ガス
大阪ガスの新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
- 大阪ガスとガスまたは電気の供給について契約されている方。
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響により生活福祉資金貸付制度の貸付がされている方。または、新型コロナウイルス感染拡大に伴う休業・失業等により一時的にガス料金または電気料金の支払いが困難であると大阪ガスが判断した方。
- 大阪ガスに申し出をされた方(11月8日までの大阪ガスからの発表を受け、すでに支払期限日の延長を申し込まれた方が延長期間を変更する場合は再度申し出が必要)。
- ガス料金および電気料金について
- 2020年8月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を5カ月間延長。
- 2020年9月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を5カ月間延長(従来4カ月間延長)。
- 2020年10月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を5カ月間延長(従来3カ月間延長)。
- 2020年11月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を5カ月間延長(従来2カ月間延長)。
- 2020年12月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を5カ月間延長(従来1カ月間延長)。
- 2021年1月検針分のガス料金および電気料金について、支払期限日を5カ月間延長。
支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目。支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)がかかります。
こちらのページに問い合わせ先が記載されています。
出典:大阪ガス
東邦ガスの新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金・総合支援資金」の貸付を受けた方等で、ガス・電気料金の支払いの延期を東邦ガスに申し出をされ、一時的に支払いが困難だと東邦ガスが判断した方。
2020年2月分~12月分の支払期限日の延長を既に申し出ている方は、自動的に支払期限日が延長されます(再度の申し出は不要)。
- ガス料金および電気料金について
- 2020年2月分(支払期限日が3月25日以降のもの)、3月分、4月分、5月分、6月分、7月分および8月分の各ガス料金または各電気料金の支払期限日をそれぞれ5か月間延長支払期限日を5カ月間延長。
- 2020年9月分のガス料金または電気料金の支払期限日を5カ月間延長(従来4カ月間延長)。
- 2020年10月分のガス料金または電気料金の支払期限日を4カ月間延長(従来3カ月間延長)。
- 2020年11月分のガス料金または電気料金の支払期限日を3カ月間延長(従来2カ月間延長)。
- 2020年12月分のガス料金または電気料金の支払期限日を2カ月間延長(従来1カ月間延長)。
- 2021年1月分のガス料金または電気料金の支払期限日を1カ月間延長。
支払期限日は、支払義務発生日の翌日から30日目。支払期限日を経過してもなおガス料金または電気料金を支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)がかかります。
こちらのページに問い合わせ先が記載されています。
出典:東邦ガス
西部ガスの新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
西部ガスとガスまたは電気を契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を受けた方、および西部ガスがガス料金または電気料金の支払いに困難な事情があると判断した方。
申し出があった方の2020年2月(支払期限日が3月25日以降となるものに限る)、3月、4月、5月、6月、7月、8月、および9月検針分の各ガス料金及び各電気料金の支払期限日をそれぞれ5カ月間延長(9月検針分については従来は4カ月間延長)、10月検針分のガス料金及び電気料金の支払期限日を4カ月間延長(従来は3カ月間延長)、11月検針分のガス料金及び電気料金の支払期限日を3カ月間延長(従来は2カ月間延長)、12月検針分のガス料金及び電気料金の支払期限日を2カ月間延長(従来は1カ月間延長)、2021年1月検針分のガス料金及び電気料金の支払期限日を1カ月間延長する。なお、既に支払期限の延長を申し込まれている方は、自動的に延長。
支払期限日は、ガス料金は検針日の翌日から起算して30日目、電気料金は料金算定日の翌日から起算して30日目。
出典:西部ガス
そのほかの電力会社・ガス会社の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置
旧一般電気事業者と都市ガス大手4社以外の電力会社・ガス会社も、各々新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気料金・ガス料金特別措置を実施していました。
- Looopでんき・Looopでんき+ガス
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急小口資金・総合支援資金の貸付を受けている方で、一時的に料金の支払いが困難であり、Looopに特別措置適用の申し出をされた方の、2020年4月15日から2020年5月14日に発生する電気料金およびガス料金の支払期日を、原則として1カ月延長。出典:株式会社Looop
- ENEOSでんき・ENEOS都市ガス
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金または総合支援資金の貸付を受け、ENEOS(旧:JXTGエネルギー)に特別措置適用の申し出をされた方の電気・ガス料金の支払期日を、2020年4月分は原則として3カ月延長、5月分・6月分は原則として2カ月延長。出典:ENEOS
- エルピオでんき・エルピオ都市ガス
- 新型コロナウイルス感染症の影響により各都道府県社会福祉協議会から緊急小口資金・総合支援資金の貸付を受け、エルピオに申しをされた方の2020年3月分・4月分・5月分の電気・ガス料金の支払期日を原則として1カ月延長。出典:株式会社エルピオ
- シン・エナジー
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で各都道府県社会福祉協議会から緊急小口資金・総合支援資金の貸付を受けている方で、一時的に料金の支払いが困難であり、特別措置適用の申し出をされた方の2020年4月分・5月分の電気料金の支払期日を原則として1カ月延長。出典:シン・エナジー株式会社
上記以外の電力会社・ガス会社も、特別措置を実施しています。詳細については、契約されている電力会社・ガス会社のホームページで確認することができます。
新型コロナウイルスが終息に向かうまでの間、生活費が心配という方は、電力会社・ガス会社の切り替えを検討してみましょう
生活福祉資金貸付制度による「緊急小口資金・総合支援資金の貸付」を受けていない方でも、新型コロナウイルスが終息に向かうまでの間、生活費などが心配という方もいるでしょう。また、家にいる時間が増えることや、しばらくの間在宅勤務となる方などは、光熱費がこれまでよりも多くかかってくることへの心配もあるのではないでしょうか。
電力会社・ガス会社の切り替えは、今すぐ自宅でかんたんに行うことができます
光熱費のうち、電気代・ガス代は電力会社・ガス会社を切り替えることにより、すぐに節約することが可能です。電力会社・ガス会社の切り替えは、エネチェンジからいますぐに診断し、その場で申し込みができます。外出をせずに、スマートフォンやパソコンから申し込むだけで切り替えができるので、今よりも電気代・ガス代が安くなる会社のプランに切り替えて、生活費を節約していきましょう。
- 電気のみの切り替えを検討する
- ガスのみの切り替えを検討する
- 電気・ガス両方の切り替えを検討する
エネチェンジでは、電力会社・ガス会社の切り替えに関するご相談もうけたまわっています
各電力会社・ガス会社の新型コロナウイルス感染拡大に伴う電気代・ガス代支払いにおける特別措置についてご紹介しました。特別措置の適用を希望される方は、各電力会社・ガス会社に直接お申し込みください。
また、エネチェンジでは、電力会社の切り替えでお悩みの方に、「おまかせ“でんき”切り替え」、というサービスも行っています。電気代を今よりも安くしたいけれど、電力会社のプランがたくさんありすぎて選べないという方に向けた、節約保証付きの電気料金プラン提案サービスです。
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