来年の自由化で電力会社や料金の仕組みはどう変わるの?

電力自由化

電力の小売全面自由化が1年後に迫りました。来年4月から、電気の供給や料金などはどう変わるのでしょうか。私たち一般消費者は、何を、どのように選べばよいのでしょうか。消費者の選択に役立つよう、自由化による新しい電力供給の仕組みと料金について整理してみました。

電力の小売全面自由化が1年後に迫りました。来年4月から、電気の供給や料金などはどう変わるのでしょうか。私たち一般消費者は、何を、どのように選べばよいのでしょうか。消費者の選択に役立つよう、自由化による新しい電力供給の仕組みと料金について整理してみました。

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複雑な電力供給の仕組み

私たちは日ごろ、電気を何気なく使っていますが、電力の供給は複雑な仕組みとなっています。一般消費者だけでなく、事業所やスーパー、デパート、工場などは電気の需要家と呼ばれ、通常は、一般電気事業者と言われる地域の電力会社(東京電力、関西電力など)から電気を買います。しかし、このほかに電気の卸売りを専門にする卸電気事業者(電源開発など)や、企業や工場むけに電気の発電、販売をする比較的規模の小さい新電力とよばれる事業者も最近参入が増えています。新電力は特定規模電気事業者(PPS)と呼ばれ、工場などの大口需要家を対象にしたこれまでの自由化の過程で、さまざまな企業からの参入が増えました。

電気事業の分類を3つに簡素化

2016年からの全面自由化では、こうした電力供給の複雑な仕組みを改め、電気事業の類型を「発電事業者」「送配電事業者」「小売電気事業者」の3つに簡素化します。つまり、これまでの一般電気事業者も、卸電気事業者も、さらに新電力も、発電を行う事業者はすべて発電事業者になります。発電した電気を送配電線によって需要家に届けるのは「送配電事業者」へと変わります。「えーっ?電気は電力会社の送電線で送られてくるのじゃないの?」という疑問が生じますが、全面自由化では、電力会社も、2018~2020年を目途に、発電部門と送配電部門が分離されます。これは、自由化による電気事業者間の競争を促進するための措置です。ただ、それまでの間は、発電事業者の電気は、現在の送配電網(一般電気事業者の送配電部門)を通じて送られてきます。
電気は、送配電事業者の送配電線を通じて届けられるとはいえ、電気の購入契約は、小売電気事業者との間で行います。送配電事業者は、電気を運ぶ宅急便の会社というイメージです。

小売事業者が需要家と供給契約を結ぶ

小売電気事業者は、電気を供給する事業者として需要家と直接電気の供給契約を結びます。小売電気事業者の中には、先に述べた一般電気事業者のほかに、新電力(PPS)、特定電気事業者と呼ばれる特定地域限定の電気事業者(六本木エネルギーサービスなど)が含まれます。こうしたさまざまな事業者が一般家庭への小売りを始めた場合、私たちも地域の一般電気事業者以外と電気の購入契約を結ぶことが可能になります。

新規参入事業者の安定性は?

多くの事業者が、競争によって、品質の良い、しかも価格(料金)の安い電気を供給することは、自由化の目的のひとつでもあります。しかし問題は、電気という暮らしに欠かせない“商品”を、安定的に届けてくれるかどうかという点です。国は小売全面自由化の目的として3本の柱を掲げています。その一番目に掲げられているのが「安定供給の確保」です。2番目は「電気料金の最大限抑制」、3番目は「需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大」です。

料金規制は一定期間継続

電気の安定供給は、これまでは、電気事業法という法律によって、電力会社に安定供給を義務付け、そのための措置として、地域での独占供給や総括原価方式(設備費や燃料費、人件費などのすべての費用を電気料金の原価として算定する方式)による料金認可制がとられてきました。しかし、全面自由化が実施されると、こうした地域独占供給や総括原価方式による料金認可制は廃止されます。ただし、料金については、消費者への影響が大きいので、現在の経済産業省による料金規制は、一定期間、経過措置として継続される見通しです。

地域独占の廃止は、需要家が、地域を越えた電気事業者から、電気を自由に購入するための措置です。そうした体制を整備するため、この4月から広域的運営推進機関(広域機関) が業務をスタートさせました。広域機関は国の認可法人で、電力需給調整の司令塔の役割を果たします。すべての電気事業者が加入を義務づけられます。地域独占の廃止によって、電気を供給する事業者は自由に参入できることになります。

一般消費者にとっては、さまざまな事業者が、さまざまな料金プランで電気事業に参入し、競争が行われることは、歓迎すべきことではあります。しかし、「電気を継続的に届けてくれるだろうか」「経営が悪化して、倒産する恐れがないだろうか」「料金プランやサービスなどの情報をきちんと提供してくれるだろうか」などなど、不安が残ることも確かです。

小売電気事業者は登録制に

経済産業省は、こうした需要家の不安をなくすために、全面自由化に当たっては、電気事業法でいくつかの規制や義務付けを行います。一番の規制は、電気の供給者すなわち小売電気事業者を登録制にする点です。自由化だからといってどんな事業者でも自由に電気を発電したり、販売することは許されません。登録制のもとでは、事業者の登録を受け付ける際、需要家の保護の観点から、経済産業省は電気の調達計画を提出させ、将来的に電気を安定的に、継続的に供給できるかどうかをチェックします。仮に、安定供給が困難と判断されると、登録を拒否することができます。過去にさかのぼって法令違反がないかどうかなど事業者の経営態度も調べます。

登録がOKとなっても、実際に電気を供給する段階では、事業者には経済産業省によるさまざまな義務が課せられます。消費者にとって重要な料金やその他の供給条件について、説明する義務です。仮に消費者が説明に納得がいかなかったり疑問が生じた場合は、事業者に苦情を申し立て、事業者はそれを適切に処理する義務があります。
事業者の事業運営については経済産業省は日ごろから報告を徴収したり、場合によって、立ち入り検査、業務改善命令を出すなどによって、需要家保護を徹底します。

電気の品質維持のため周波数調整を義務づけ

電気の品質については、広域機関の加入者には周波数の調整義務が求められます。周波数の調整は、電気の品質維持のポイントになるものです。周波数が不安定になると、コンピュータや照明、その他の電気器具に悪影響を及ぼします。周波数の安定を維持するためには、常に電力の需要と供給のバランスをとることが必要です。需給バランスが崩れて周波数維持が困難になると、広域機関は、事業者に電力融通や電源の炊き増しなどを要請します。

広域機関が消費者のスイッチングを支援

広域機関には、もうひとつ、消費者にとって重要な役目として「スイッチング支援業務」があります。スイッチング支援というのは、消費者が小売電気事業者を切り替える場合に、広域機関が切り替え円滑化を手助けする業務です。消費者が切り替えをする場合、従来の契約の解約・新規契約などが円滑に行われるようにするのが、広域機関の役目です。

電力事業者の選択は消費者自身が行う

こうしたさまざまなしくみ作りを通じて、国は自由化後も安定性が確保されるように務めていますが、事業者を切り替えるのは最終的には個人の責任になります。
イギリスをはじめとした海外事例に学ぶと、事業者の切り替えや、料金プランなどを選択する際には、消費者の利益を守るためにも、特定の事業者が運営するのではない中立的な比較サイトの役割は大きくなります。
電気料金比較診断サービス「エネチェンジ」はこうした観点から、中立的な比較サイトとしての運営を心がけています。

まとめ

自由化実施後の電力の供給は、広域機関や経済産業省などの公的機関による、さまざまな規制や対応措置によって、円滑な供給や安定供給がいわば保障される形になります。それを踏まえ、私たちは、自分のライフスタイルに合った最適な料金プランを提供してくれる電気事業者を選択することが大切です。

 

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