電力会社のライセンス制から電力自由化が見える

電力自由化

去る6月、電力の全面自由化を柱とした電気事業法改正案が国会で成立しました。電力事業は本格的な自由化の時代を迎え、地域電力会社以外にもさまざま業種の企業が電力事業に参入できるようになります。企業が電力事業に参入するにあたっての条件や課題などを解説します。

去る6月、電力の全面自由化を柱とした電気事業法改正案が国会で成立しました。これによって、電力事業は本格的な自由化の時代を迎えます。地域電力会社以外にもさまざま業種の企業が、電力事業に参入することができるようになります。しかし、企業が電力事業に参入して需要家に電気を届けるためには、多くの課題もあります。そこで電力事業への参入に当たっての条件や課題などを詳しく見ていきます。

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自由化に向けて、電力会社になるためのライセンス

現在の電力会社は、地域電力会社と呼ばれ、各地域に1社の独占供給体制がとられています。北海道地域には北海道電力、関東地域には東京電力などの形です。来年4月からの自由化では、地域電力会社以外の新電力を含めすべての電気事業者は発電事業者、送配電事業者、小売り事業者の3事業の類型に分かれます。そして、それぞれの事業ライセンスは新しい形のライセンスとなります。

PPSの届け出制度との意味の違い

発電事業者は「届出制」、送配電事業者は「許可制」、小売事業者は「登録制」となります。「許可制」が最も厳しく、次いで「登録制」、「届出制」の順に審査条件が緩和されます。
2000年から実施された電力の部分自由化で参入した新電力(特定規模電気事業者、PPS)は、届出だけで電気事業に参入できたのですが、来年4月からは登録制に移行します。実際には、今年8月から登録のための事前申請を受け付けます。新電力の中には、発電事業のみを行う企業もあり、その場合は、届出制となります。いずれも改めて申請が必要となります。

消費者保護や電力安定のため、強化される審査

経済産業省は去る6月、小売電気事業の登録申請に関する省令案をまとめましたが、それによると、最大需要電力や供給能力の確保について、詳細な記載を求めています。最大需要電力に関しては、それが見込まれる月及び時間帯、最大需要電力規模、その根拠などです。供給能力の確保についても、最大電力需要に応ずるための供給能力の確保の記載を求めています。
供給能力確保の内訳については、自社電源、相対契約、卸電力市場などの調達先別にその見込み量を記載します。自社電源及び相対契約では、所在地、電源の種類、容量、運転開始日、供給能力確保の見込みを記載します。電源の種類としては、水力、火力、原子力、風力、太陽光などの別を記載します。

さらに厳しい送配電事業への審査

届出、登録、許可のいずれのライセンスも経済産業省が審査して、その可否を判断します。審査のうえでは、許可制が最も厳しいのですが、その対象となる送配電事業者は、現在の地域電力会社の送配電部門の分離・独立後の送配電会社となります。送配電事業者への許可の時期は2018~20年の予定です。

審査を厳しくする理由

新電力は、現在の届出制から登録制に移行しますが、登録制は、届出制に比べ審査が格段に厳しくなります。届出制では、一定の様式を満たしていれば、事業実施の有無に関わらず届出を受理されたのですが、登録制では、供給力や電源の種類など詳細な審査が行われます。登録制でこうした厳しい審査が行われるのは、小売り電気事業の場合、需要家にとってライフラインとも言える電力の長期安定的な供給が不可欠であるためです。そのため、改正電気事業法では、供給力の確保を義務づけています。その上で、登録申請する際には、消費者保護や公平性等さまざまな観点から供給力に関するさまざまな記載を求めています。

ライセンス制の案からわかる電力自由化の姿

それでは、このライセンス制の導入から、電力自由化はどのような姿になると考えられるのでしょうか。

使用する電源の割合が明らかになる

まず、小売電気事業の登録制によって、小売電気事業者がどのような電気を供給するのかという、電源の種類やその割合が浮かび上がるようになるとみられます。
電力自由化の実施によって、電源構成が従来と変わるのか、あるいはあまり変化しないのか、また、新電力による小売事業者の場合は、どのような電源を主に供給するのかなど、電源による電力自由化の姿が鮮明になると思われます。

「エコ」などを電気料金プランの売りにする場合、その根拠も明らかにする必要がある

電力の供給に対しては、小売事業者によって、再生可能エネルギーによる「クリーン」「エコ」を売り物にする事業者が増える可能性があります。経済産業省の省令案では、そうした電源の特性をプランの特徴として位置づける場合には、その内容だけでなく根拠についても、も消費者に対して説明する必要があるとされています。例えば、「グリーンエネルギー100%の電力」を売りにするのであれば、その電力会社の電気がなぜ「グリーンエネルギー100%」であると言えるのか、の根拠を明らかにする義務があるということです。

ピーク時の消費電力削減を呼びかける「デマンドレスポンス」を活用したプランが出てくる

全面自由化の実施によって、電力需給バランス維持の方法は、従来の供給側だけでではなく、「使う電気を減らすことでバランスをとる」という需要家側でのバランス調整の必要性が一層高まります。
需要家側での需給調整はデマンドレスポンスと呼ばれますが、このデマンドレスポンスは、単なる需要の抑制、節電という扱いではなく、呼びかけた小売電気事業者による発電=供給力確保とみなされます。
つまり、最大電力需要時(ピーク時)に小売事業者が、契約している家庭に消費電力の節減を呼びかけた場合、発生した節減量は、事業者の努力によるの供給力確保とみなされるわけです。
登録申請書には、デマンドレスポンスを供給能力に相当する量として見込むことができるとされています。デマンドレスポンスの実施によって、発電設備を増やさずに、効率的な電力の供給と需給バランスの維持が可能になることから、デマンドレスポンス制を導入したプランを提供する事業者も多く出てくるものと思われます。

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