お気に入りのバイク、引越し時の手続きや運搬方法をご紹介

この記事の目次
バイクをどう運ぶ?

引越しが決まって、荷造りも済んで、いざ新居へ!……そういえば、バイクを運ぶにはどうすればいいのでしょうか?
自分で運転する
一番簡単なのは、旧居から新居へ自分でバイクを運転して運ぶ方法です。今まで慣れ親しんだ街並みに別れを告げながら、ツーリングがてら新居へ向かい気持ちを新たにするなんていうのも素敵ですね。ただ、例えば極端な話ですが青森から鹿児島へ引越す、などの移動距離が長い場合、長時間自分で運転するのは大変ですし、燃料費の点から言っても非現実的かもしれません。
そのような場合はどうすればいいのでしょうか。
引越し業者のオプションサービスを使う
引越し業者の多くは、引越しの家財道具の輸送とは別に、自動車やバイクといった車両を輸送するオプションサービスを展開しています。引越し業者は、基本的には荷物と一緒にバイクを運ぶことはしません。荷台の中にバイクを積んで、振動でトラックが揺れた際にバイクが倒れて損傷した、ということを防ぐためだと言われています。しかし、荷物とは別に、自動車やバイクを引越し先まで輸送してくれるオプションサービスがあります。自分で長時間運転する必要がないので、非常に簡単に運ぶことができますね。
車両輸送の専門業者に頼む
車両の輸送を専門的に行っている業者も存在します。引越し業者のオプションサービスと比較してどちらか安いほうを使うというのも、ひとつの手です。
いろいろな手続きは?

バイクを輸送する目処がついたら、役所でのいろいろな手続きが待っています。
手続きは必須?
バイクの所有者が引越しした時には、次の2つの義務があります。法律で決まっているので、しっかりやりましょうね!
- 運転免許証の住所変更
- 車両登録の変更
運転免許証の住所変更
引越ししたら、運転免許証に記載されている住所を変更しなければなりません。法律には期限について「速やかに」としか記されていませんが、運転免許証は身分証明書として用いられることも多くあります。なるべく早いうちに手続きを済ませてしまうのがよいでしょう。
手続き場所については各都道府県によって異なるので、事前に最寄の警察署などにお問い合わせください。
- 手続きする場所
- 最寄りの警察署、運転免許センターなど
- 必要なもの
- 免許証、新しい住所を証明できるもの(住民票の写し、健康保険証、新しい住所宛ての消印付郵便物など)
車両登録の変更
バイクの車両登録の際に届け出た住所も変更する必要があります。こちらは「15日以内」とはっきり記されていますが、多忙で手続きしに向かうことができなかった等の理由があれば、罰せられることはないようです。
引越し先が異なる運輸支局の管轄の場合、ナンバーが変わるので、ナンバープレートを持参する必要があります。この手続きをしないと、納税先が元の住所の自治体のままになってしまい、引越し先の都道府県には一銭も入らないことになります。
排気量126~250ccバイク | 排気量251cc以上のバイク | |
---|---|---|
手続きする場所 | 運輸支局(陸運局) | 運輸支局(陸運局) |
必要なもの(引越し先が同一の運輸支局の管轄の場合) | 軽自動車届出済証(車検証)、軽自動車届出済証記入申請書、自動車損害賠償責任保険証書、住民票、印鑑 | 自動車検査証(車検証)、手数料納付書、申請書、住民票、印鑑 |
必要なもの(引越し先が異なる運輸支局の管轄の場合) | (上記に加えて)ナンバープレート | (上記に加えて)ナンバープレート |
参照:オートバイの登録手続き|自動車・オートバイの登録手続き案内|自動車|国土交通省 関東運輸局
例えば、大阪の地名のナンバープレートを付けた車両が栃木を走っている、となるとかなり目立ちますよね。本来は、日本全国どこでも走れるはずのナンバープレートですが、見慣れない地名のプレートが付けてあると警察官から職務質問されることもあるかもしれません。「引越してきたが忙しくて手続きがまだだ」と答えれば何も問題ないはずですが、不審車両と認定されれば荷台を捜索されてしまうこともありえます。
この捜索は任意ですが、「やましいことがないなら見せろ」というように強制的に荷台を捜索され、無理やり断れば「公務執行妨害だ」と因縁を付けられ不当逮捕されかねません。やはり不愉快ですよね。ナンバープレートはなるべく早く交換しましょう。
自分で行く隙がない!そんな時は、行政書士に代行をお願いしよう

今まで紹介してきたように、引越しの際はバイク関連の手続きをしなければなりません。
しかし「忙しくて、どうしても手続きに出かけるのは無理…」という方も中にはいるでしょう。そんな方のために、地域の行政書士が手続きを代行してくれるサービスを展開しています。代行を依頼する場合は委任状の作成が必要です。
メリット
行政書士に手続きを代行してもらうメリットを見ていきましょう。
- 手続きのために出かける必要がない
- 会社員として働かれている方は、平日になかなかお休みが取れませんよね。しかし、行政書士に代行を頼めば、平日に手続きのために出かける必要がなくなります。
- 行政書士がしっかりと手続きしてくれる
- 行政書士は国家資格ですから、生半可な仕事はできません。依頼すればほとんどの行政書士はきちんと手続きをしてくれます。
デメリット
もちろんデメリットもあります。
- 報酬が高い
- 手続きの代行に対する報酬は、行政書士がそれぞれ自由に決めることができます。
「日本行政書士会連合会」が5年に1度行う報酬額の統計調査の結果では、報酬額の平均は自動車登録の変更で平均26,353円(回答者145名)となっています。ただし、この統計調査は全国の行政書士すべてが回答しているわけではないので、目安としてみましょう。依頼する場合は行政書士へ確認をしてみてくださいね。
参照:平成27年度報酬額統計調査の結果|報酬額の統計|日本行政書士会連合会
- 住民票は自分で準備しなければならない
- 手続きに必要な住民票は自分で準備する必要があります。オプションサービスで住民票の取得も代行してくれる行政書士もありますが、その場合は追加料金が必要で、さらに高額になります。
- 時間がかかる
- 行政書士との書類のやりとりは郵送で行うところが多く、その分時間がかかります。
- 免許証の住所変更の場合、手続き期間中は運転できない
- 運転免許証の住所変更の手続きを行政書士に代行してもらう場合、免許証の原本を郵送することになります。その期間中に免許証が手元にない状態でバイクを運転してしまうと、免許不携帯となってしまいます。
「手続き中だから免許がなくても運転できる」なんてことはありません。行政書士によっては、手続きを終えたその日のうちに依頼者の自宅に届けるサービスを行っている場合もありますが、その場合追加料金が必要になるため、さらに高額になってしまいます。 - ナンバープレートが必要な場合、その期間はバイクに乗れない
- 上に紹介したように、異なる運輸支局が管轄する地域に引越す場合、ナンバープレートが必要です。もちろん手続き期間中はナンバープレートを外してある状態ですから、バイクを運転できません。
行政書士に手続きを代行してもらう場合、ナンバープレートも郵送でのやり取りとなるので時間がかかります。通勤や通学でバイクを使っている方は、少し困ってしまいますね。
行政書士による手続き代行は、平日に忙しい現代人には魅力的ではありますが、必ずしも安いというわけではありません。また日数もかかり、毎日運転する人にはなかなか不便なことにもなってしまいます。
都道府県によっては、行政書士だけでなく一般人でも手続きを代行できるので、各都道府県警察のホームページや最寄りの警察署などで確認の上、平日に暇な家族や友人に代理人となって手続きしてもらう、というのもよいでしょう。
バイクの引越し手続きまとめ
引越しの際のバイクの輸送方法や手続きについて紹介しました。
引越しの直前になってバイクの手続きや運搬方法で慌てることのないように、しっかりと準備をしておきましょう。以下にまとめてみたので、是非参考にしてみてくださいね。
- 自分で運転する
- 引越し業者のオプションサービスを使う
- 車両輸送の専門業者に頼む
以下2つの手続きは義務なので、忘れないようにしましょう。
- 運転免許証の住所変更
- 車両登録の変更