国民年金・厚生年金の住所変更手続き 引越し時に必要?
この記事の目次
本記事では、引越しにともなう年金の住所変更手続きについて解説していきます。「厚生年金は引越しの手続きが必要?」「国民年金の住所変更手続きに期限はあるの?」といった疑問も解決しますよ。
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- 更新日
- 2023年10月27日
年金の住所変更手続きでまず知っておきたいこと
住所変更届出先は「年金の種類」によって異なる
そもそも年金の被保険者は「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類で分けられ、種類によって住所変更の手続きが異なります。
- 第1号被保険者
- 20歳以上60歳未満の自営業者ならびに農業者とその家族、学生、無職の方が該当。マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方であれば、年金の住所変更手続きは必要ありません。結びついていない場合は役所での手続きが必要です。
- 第2号被保険者
- 会社員や公務員のほか、厚生年金や共済に加入している方が該当。勤務先に住所変更届を提出するだけで済みます。
- 第3号被保険者
- 3号は第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の方)が該当。配偶者の勤務先に住所変更届を提出する必要があります。
第2号被保険者と第3号被保険者は勤務先での手続きで済み、第1号被保険者だけ場合によって役所での手続きが必要になる、と覚えておきましょう。
年金の住所変更手続きに期限はないが……
年金の住所変更は、「引越し後00日以内までに」といった期限は設けられていません。しかし、住所変更手続きをしておかないと、「ねんきん定期便」といった重要書類が受け取れなくなってしまいます。期限がないとはいえ、引越しをしたら、なるべく早く年金の住所変更手続きをするようにしましょう。
年金の住所変更手続き
年金の住所変更手続き1)マイナンバーについて調べる
まずは、マイナンバーと基礎年金番号が結びついているか調べます。日本年金機構のホームページやお住まいのエリアの年金事務所に問い合わせてみてください。
年金の住所変更手続き2)年金事務所で手続きをする
第1号被保険者で、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていなかった場合は、お近くの役所で住所変更手続きをします。窓口に行く際は、年金手帳を忘れずに持参しましょう。
年金の住所変更に関するQ&A
Q.年金受給者は住所変更の手続きが必要?
第1号被保険者と同じく、マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合は、住所変更などの手続きは必要ありません。もし登録されていない方は、引越し先の年金事務所で手続きが必要です。
Q.海外に引越して一定期間働きます。年金の住所変更手続きは必要?
住所変更と異なる手続きが必要になります。
日本と社会保障協定を結んでいる国で一定期間の労働目的で引越しをする場合、日本の社会保障制度の加入者であることを証明する「適用証明書」の交付を受ける必要があるため、年金事務所で申請手続きを行いましょう。適用証明書の申請手続きについては第1号被保険者は本人が年金事務所で手続きを行う必要がありますが、第2号被保険者の場合は勤務先の事業主が手続きを行うため、本人が特に手続きを行う必要はありません。
なお日本と社会保障協定を結んでいない国に一定期間の労働目的で引越しをする場合は、その国の社会保障制度と合わせて日本の社会保障制度にも加入しなければならない可能性があるので注意してくださいね。
Q.引越しにあたって年金手帳の住所変更も必要?
年金手帳に記載された住所については、役所に届出を提出するなどの変更手続きは必要ありません。住所欄に自分で新住所を記載するだけでOK。また住所記載欄がない年金手帳の場合も、特に手続きは不要です。
年金の住所変更以外の手続きも忘れずに!
引越しに伴う年金の住所変更はほとんどの場合不要ですが、マイナンバーが基礎年金番号に結びつけられていない方は手続きが必要になります。
そのほかにも、引越し時にはさまざまな手続きがあります。特に忘れがちなのが電気の手続き。手続きを忘れると、入居日に電気が使えないことがあるので注意が必要です。
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