10kWで変わる太陽光発電の扱い方
この記事の目次
太陽光発電ではその発電設備の規模によって、扱われ方が変わります。
住宅用で10kW未満の太陽光発電システムでは、余剰電力だけを電力事業者に買取ってもらうことができましたが、10kW以上の太陽光発電設備を設置する場合、余剰電力だけではなく全量買取を受けることなどを含めて多くの違いが生じてきます。
今回はその点について詳しく紹介します。
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太陽光発電が10kWを超えることによる違いとは?
太陽光発電はソーラーパネルやパワーコンディショナー等のシステム全体で決まる発電できる容量によって家庭用と産業用に分かれます。
これまでは発電容量が10kW未満のソーラーパネルを設置する家庭用太陽光発電を前提に紹介してきました。
「家庭用」は10kW未満
家庭用太陽光発電では、まず発電した電力を自家消費して、消費せずに余剰となった電力を地域の電力会社をはじめ電力事業者に売電できます。
その売電単価は、固定価格買取制度によって、最低でも1kWh当たり37円(2014年度)で買取ってもらえること。そして、その価格は10年間据え置きで変わらないことになっています。
また、太陽が出ていなくて発電できない時は、逆に電力事業者から買電することで電力を賄うことを前提にしたものとなります。
10kW以上は「産業用」となり、全量買取が適用される
一方で10kW以上の産業用太陽光発電を自宅の屋根に設置した場合、家庭用の自家消費した余剰電力を売電する仕組みとは異なり、発電した全量を電力会社が買い取る「全量買取」が適用されます。
「全量買取」で売電する場合、自宅で使う電気は100%、発電状況とは関係なしに電力会社から購入することになります。
また、発電した電気を買い取る固定価格の単価は1kWh当たり32円(2014年度)に下がってしまいますが、固定価格の期間が20年に延長される点が「家庭用」とは異なります。
「余剰買取」も選択できますが、単価と固定買い取りの期間は「全量買取」時と同じです。
コストパフォーマンスが良い
10kW以上の発電容量を持つ産業用太陽光発電のメリットは何でしょうか。
ひとつは、屋根に設置する場合、ソーラーパネルの工事費用や付属の設備にスケールメリットが生じることです。
つまり、発電容量が大きくなればなるほど、1kW当たりの費用は低下するということです。
例えばですが、4kW未満のシステムの場合は1kW当たり約45万円の費用がかかるとします。これが10kW以上のシステムの場合であれば1kW当たり35万円以下の費用に下がることも考えられます。
固定価格買取期間が20年に延びる
10kW以上の産業用太陽光発電を設置するもう一つのメリットは、固定価格買取制度の買取期間が20年間と家庭用の倍に延長されることです。
2014年度は、1kWh当たり32円の買取価格と20年間の買取期間が適用されます。
従って、高額な設備投資は必要となる反面、20年間にわたって収益が安定する側面もあるので、投資計画が立てやすくなると言えるでしょう。
10kW以上はプレミアム売電に切り替えると売り上げが大幅に伸びる
太陽光発電の電力をプレミアム価格で買い取るプレミアム買取事業者は、固定価格買取の適用期間の間、1kWhあたりの買取価格を固定価格+αで買い取ってくれます。10kW以上の発電設備の場合、家庭用に比べてこのサービスで得られるメリットが非常に大きくなります。
- 買取期間が長い
- 長い期間のあいだずっと、プラスαの価格で売電できるので大きな効果が期待できます。
- 発電量が多く、全量買い取り
- 1kWhあたりの買取価格が高いため、たくさんの電気を発電できる大きな設備だと有利になります。また全量買い取りのため、発電したすべての電気を+αの価格で売電できます。
- +α円のプレミアム買取事業者なら、家庭用よりも元々の価格に対しての割合が大きい
- プレミアム買取の価格設定には固定価格+α円というものと、固定価格にパーセンテージで上乗せするものがあります。10kW以上の場合、家庭用よりも元々の固定価格が低いため、+α円の収益への寄与が大きくなります。
JPEA資料によりSBパワー社試算。設置方位:真南・設置角度30°想定。買取金額のシミュレーション結果は、太陽光発電設備の容量、性能、設置条件により異なります。試算の結果はあくまでも目安であり、数値を保証するものではありません。売電収益は、雑所得もしくは事業所得として税務署への申告が必要となる場合があります。出典:電力買取サービス概要|ソフトバンク
10kW以上で注意しておきたいこと
補助金について
太陽光発電システムの設置を促進する補助金を提供する自治体は現在かなり少なくなっていますが、特に10kW以上の設備や全量買取での売電は、その対象から外れることが多いようです。
出力10kW以上 全量買取方式
区の補助:対象外
太陽電池モジュールにより発電した電力が、住宅の住居の用に供する部分で使用されないため、本事業の補助対象外となります。
出典:大田区住宅用太陽エネルギー利用機器設置補助のご案内【平成26年度】
住宅の上屋等に設置する機器で、太陽電池の最大出力合計が1キロワット以上10キロワット未満のもの。
出典:葛飾区 平成 26年度 個人住宅用 かつしかエコ助成金のご案内
但し、補助金の有無は都道府県や市町村ごとの自治体によって毎年異なりますので、最新の情報を確認する必要がありますので注意してください。
屋根の面積、形について
屋根上に設置可能なソーラーパネルの容量は、予算と有効な屋根面積、建物の強度に影響されます。10kW以上のソーラーパネルを設置するには、広い面積で日当たり条件が満たされることが前提となります。
住宅でこうした条件を満たしやすい屋根としては、南面に向いた傾斜だけをつけた「片流れ屋根」が挙げられます。「片流れ屋根」の屋根であれば、一般的な屋根にした場合の倍の面積を南面に向けることができます。
ただし多くの既存住宅の場合、片流れ屋根はベランダと逆面に傾斜する関係で、北面を向いています。最近のハウスメーカーなどでは、太陽光発電設置を前提とした南向きの片流れ屋根を提案している例があります
系統連系保留の対象になる可能性
一部の地域電力会社では送電網がパンクして大規模な停電につながることなどを懸念して、電力買取(設置者側から見ると売電)の新規受付の中止を発表しています。
最近話題になった九州電力の場合は、家庭用については買取を継続しますが、10kW以上の産業用については買取の新規受付を中止すると発表しています。
売電量が多く、また基本的には全量を売る産業用規模の太陽光発電システムの設置にあたって、はこうした状況の変化にも注意する必要があります。
保証期間について
10kW未満の住宅向け太陽光発電システムはメーカー・施工店で無料保証を謳っていますが、多くの場合、産業用(業務用)扱いとなる10kW以上の設置は無料保証の対象外となります。
「パワフル保証」は、太陽電池モジュールの出力が保証値を下回った場合やシステムを構成する機器が故障した場合に当社が出張・点検修理、機器交換費用を全額負担するサービスで、例えば設置容量が5kWの場合、加入費用注4は42,000円(税込)になります。
また、「パワフル保証」は、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」において余剰買取の対象となる設置容量10kW未満のシステムに加え、全量買取の対象となる10kW以上で50kW未満の大容量のシステムにも対応します。
出典:東芝 | 住宅用太陽光発電システムにおける長期保証制度の開始について
20年間という長期間において発電能力や性能を保つためにも、メンテナンスに対する配慮と備えが必要となることはきちんと覚えておきましょう。
税金の取り扱いにも違いが出てくる
10kW以上の太陽光発電設備が「産業用」と定義されているのは、その規模に期待できる売り上げや投資額から、個人が電気代負担を軽減する以上の役割として、利益を上げるための設備であると考えられるためです。こうした違いは税金の取り扱いにも影響してきます。
10kW以上での売電収入は雑所得を超える可能性
全量買取対象となる10kW以上の産業用太陽光発電の場合、売電収入が年間で20万円を超えることが予想されます。
- 設備容量が10kWの場合の年間推定売電収入
- 10kW x 365日 x 24時間 x 13%(経産省基準の設備利用率) = 11,388kWh
11,388kWh x 32円/kWh = 364,416円
多くのご家庭では太陽光の売電収入の他に本業があると思いますが、売電収入が20万円以上になりますと、本業以外から得る雑収入の限度額を超えてしまいますので確定申告が必要となります。
発電を事業とした場合、グリーン投資減税制度での節税対象になる
太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を支援するためにつくられた制度をグリーン投資減税制度と呼びます。
太陽光発電の場合は、設備が10kW以上(産業用)であり、買取制度の認定を受け、システムの購入・設置後1年以内に事業として発電を行うと、以下3つの税金優遇制度のいずれかを受けることができます。
- (a)青色申告をしている中小企業に限り、設備取得額の7%相当額の税額控除
- (b)青色申告をしている法人または個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
- (c)青色申告をしている法人または個人を対象に、取得価格の全額を償却(100%即時償却)できる特別償却
上記3つの優遇制度のメリットは、主に以下のようなことになります。
- (a)の場合
-
資本金1億円以下で従業員が1000人以下の企業(中小企業)が法人税を支払う場合、太陽光発電の設備購入・設置にかかった費用の7%に相当する額までであれば、税金を免除されるということになります。例えば、設備費用に1,000万円かかった場合、70万円を上限に法人税が免除されるということです。発電事業を開始した年度の法人税が100万円の場合、70万円分は免除されて、支払う法人税は30万円で良いことになります。
- (b)および(c)の場合
-
太陽光発電システムの設備費用は本来、減価償却費として17年間に渡って分割し、経費として計上していくものですが、前倒しで費用として計上することで発電事業を開始した年度の利益(所得-経費)を小さくでき支払うべき税額を少なくできることになります。
b)であれば初年度に取得額の30%分を利益から引き、以後は17年間の負担を小さくする方法で、設備設置を2016年3月31日までに完了できれば適用できます。(c)は100%全額を償却できるので初年度の利益が大きい時に特にはメリットがありますが、2015年3月31日までに完了し、1年以内に発電事業を始める必要があります
グリーン投資減税による節税額はいくらになるか
それでは、このグリーン投資減税では一体いくら節税できるのでしょうか。
ここではわかりやすくするために、自宅の屋根に10kWの発電設備を設置した個人事業主が発電事業を開始して、100%即時償却の税制優遇を適用した場合の節税額を考えてみましょう。
- 太陽光発電設備投資額
- 350万円(1kW当たり35万円)
- 発電容量
- 10kW
- 買取
- 全量買取制度の適用
- 本業の年間所得
- 900万円
- 所得税率
- 20%
- ◎グリーン投資減税適用前
- 900万円 x 20%(所得税率) = 180万円(A)
- ◎グリーン投資減税適用後
- 900万円 – 350万円(太陽光発電設備投資額) = 550万円
500万円 x 20% = 100万円(B)
180万円(A) – 100万円(B) = 80万円
以上の場合では、グリーン投資減税によって初年度に80万円の節税額が期待できます。グリーン投資減税の対象になるには、発電が税務署によって事業として認められることが必要ですので、通常の売電収入を得るよりも条件は厳しくなりますが、投資額が大きいぶん、節税効果も大きいと言えるでしょう。
まとめ
今回は、10kW以上の産業用太陽光発電と10kW未満の家庭用太陽光発電の違いについて、紹介しました。
10kW以上の設備を設置するためには初期投資額が高額になりますが、スケールメリットや長期の売電収入、さらに減税などメリットもかなり多いものと思います。
但し、グリーン投資減税を受けるには、きちんとした手順で適用されるのかなど慎重な事前調査も必要です。
また、電力会社の新規買取中止の情報などを含め、最新の動向を把握する必要がとても大切であることは忘れないようにしてください。
この記事を書いた人