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太陽光売電の収入と税金・確定申告 経費処理の方法

住宅用の太陽光発電では、自家消費分を除いた余剰電力は電力会社などに買い取ってもらうことができます。
買い取ってもらった金額が売電収入となりますが、この売電収入には税金がかかるのでしょうか。また、確定申告などの税金に関わる事務が発生するのでしょうか?
今回は売電収入と税金や確定申告に関する情報を紹介します。

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サラリーマン(給与所得者)の場合

税務処理には、サラリーマン(給与所得者)のように会社勤めの方と、複数から所得を得ている個人事業主(自営業)の場合で違いがあります。

一般的にサラリーマンという形で会社から給与所得を得ている人は、勤めている会社が従業員の源泉徴収や年末調整を行い、税金納付の手続きを代行してくれています。
これはあくまでも会社が雇用者として従業員に支払っている所得に対する手続き代行です。従って、太陽光発電を設置し、売電収入が生じた場合による所得については別途手続きが必要になります。
この手続きが確定申告と呼ばれているものです。

売電収入により確定申告が必要な条件とは

税金の対象となる年度(1月から12月)において、売電収入からの所得を含めた「雑所得」が20万円以上になった場合は確定申告が必要となります。

例えば、2014年4月に太陽光発電システムを設置し売電を始めたとします。
この場合、2014年4月から12月の9ヶ月間で得た売電収入の合計から、必要な経費を差し引いて、20万円以上になった場合は雑所得として申告しなくてはなりません。
仮に売電収入自体は20万円を超えなくても、これ以外に不動産収入やインターネットのアフィリエイト収入などがあり、雑所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

一方、この雑所得が合計で20万円未満であれば、サラリーマンの場合、確定申告の例外として申告しなくても良いと定められています。

売電先をプレミアム買取事業者に切り替えた場合は、売電からの収入額増と支払元の記載に注意

昨年度までは雑所得の合計が20万円以下であっても、今年度からSBパワー社の「電力買取サービス」などの、プレミアム価格での買取事業者へ売電先を切り替えている場合売電収入が増えたことによって20万円を超えてしまうことが考えられますので、売電先を切り替えた場合は、課税について注意する必要があります。

また、従来から雑所得の申告の対象になっていた場合でも、「報酬などの支払い者」が地域の電力会社から切り替えた売電先に変更となりますので、この記載を間違えないように気をつけましょう。

売電収入と所得の考え方

売電の所得は、「売電による収入金額」から「減価償却費などの必要経費」を差し引いた金額になります。

売電収入の計算

売電収入は、電力会社や新電力会社などに買い取ってもらった金額の合計です。
例えば、2014年4月から12月の間で、月平均1,000kWhを発電して800kWhを電力会社に固定価格買取制度の買取単価である37円/kWhで買い取ってもらったとします。
そうすると、

800kWh x 37円/kWh x 9ヶ月 = 266,400円

の売電収入を得られることになります。

減価償却費(経費)の計算方法は?

減価償却費とは、利益を得るための設備投資を必要経費として得た利益から差し引き、課税対象外とする経費処理にあたって、複数年にわたって使用できる設備の経費を複数年の利益に分配する処理です。

今回は2014年4月1日に、200万円で設置した太陽光発電の設備で発電を開始したとして、減価償却について考えてみましょう。
ここでは説明を簡潔にするために、必要経費は減価償却費だけとして、計算が簡単で一般的な定額法を使って計算します。

太陽光発電のための設備全体では200万円ですが、税務処理で必要経費として認められるのは、余剰電力を売却するために必要な分だけとなります。
つまり、売電額と自家消費額の比率をもとに、「太陽光発電設備のうち何割が売電に使うために買ったものか」を算出し、この分だけが必要経費として申告できるのです。

今回の例では、発電量が1,000kWh中の800kWhを売っているので、売電の割合は80%となり

200万円 x 0.8 = 160万円

が売電のための設備投資として認められる部分になります。
この計算では、SBパワー社の「電力買取サービス」などの、プレミアム価格での買取事業者へ売電先を切り替えている場合も同様で、売電単価や収益金額に関わらず、総発電量のうち売電した電力量の割合のみが注目されます。
補助金を受けて設置した場合は、設備全体の費用からまず補助金を差し引いてから売電の割合を乗じた金額が設備投資となります。

また、太陽光発電の設備は税務上の耐用年数が17年とされています。
これにより、毎年の償却率(その年の必要経費として認められる分)は0.059となり、

1,600,000円 x 0.059(償却率) = 94,400円

が毎年の経費として申告できることになります。(17年目は残額)

これらから、この年に太陽光発電設備に認められる減価償却費を計算すると、

94,400円 x (9ヶ月/12ヶ月) = 70,800円

となります。

売電の所得

売電による所得は、売電による収入から必要経費である減価償却費を差し引いた金額となりますので、

266,400円 – 70,800円 = 195,600円

となります。

この金額であれば、売電の所得 = 雑所得が20万円未満ですので確定申告は必要がありません。

個人事業主(自営業)の場合

個人事業主や自営業の場合は、サラリーマン(給与所得者)と異なり、確定申告の例外は適用されません。
従って、上記にように20万円未満の所得であっても、確定申告をしなくてはなりません。申告する収入の中に売電収入を、費用の中に減価償却費など必要経費を計上して、毎年の確定申告を行うことになります。

まとめ

サラリーマン(給与所得者)の場合、税務上で所得となるのは、売電収入から必要経費(減価償却費)を差し引いたものとなります。
また、住宅用太陽光発電の場合は、余剰電力の売却に関わる部分だけが設備としてみなされますので、設備にかかった費用を売電比率から按分する必要があります。
その点を留意して太陽光発電による所得を計算し、20万円以上の場合だけが確定申告の対象となります。
一方、個人事業主(自営業)の場合は、確定申告の例外は適用されません。従って、金額に関わらず、毎年の収支の中に、太陽光発電による収入と支出を計上して確定申告を行うことになります。

今回は、太陽光発電における売電収入と税金についてご紹介しました。

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エネチェンジ編集部

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