飲食店の確定申告は経費がカギ!項目まるっとご紹介!
この記事の目次
飲食店の確定申告において知っておいたほうがいいことは何でしょうか。やはり、経費をどう計算するかは大きなウエイトを占めます。そこで今回は、経費を中心にまとめてみました。飲食店ならではのトピックも盛り込んだので、注目してくださいね!
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飲食店の所得の税務上の扱い
確定申告は、大まかに分けて、次のプロセスからなります。
- 収益(=売上)を計算し、かかった経費を差し引き、所得を求める。
- 所得から税金を計算、申告、納付する。
ということは、まずは収益と経費について把握するのが大事でしょう。では、飲食店の所得はどの所得に分類されるのでしょうか。
事業所得に分類されます
飲食店と言えども、ビジネスでやっている以上は事業です。そのため、基本的には事業所得として扱われます。初めて確定申告をする人は、このことを頭に叩き込んでおけばとりあえずはいいでしょう。
飲食業の経費事情
確定申告をするにあたっては、経費に何が含まれるか把握するのも大事でしょう。経費をうまく計上すれば、かなりの節税にもつながります。しかし、なんでも経費にするのも問題です。そこで、飲食店の経費事情について考えてみました。
こんなものが経費になります
飲食店において、経費になりうるものについて項目をまとめてみました。
項目 | 内容 |
---|---|
仕入 | 原材料の買い付け代金、販売用に仕入れた商品の代金等 |
租税公課 | 事業税、事業用の固定資産税、事業用自動車税、収入印紙等 |
荷造運賃 | 商品・製品・現在超などを発送する際の段ボール代、アルバイト等に支払う人件費、運送会社に支払う運賃等 |
水道光熱費 | 水道料金、電気料金、ガス代等 |
広告宣伝費 | 新聞・雑誌等への広告出稿料、チラシ・ショップカード作成代、ホームページ作成代等 |
損害保険料 | 店舗、厨房機器などの事業用資産に対する保険料 |
修繕費 | 建物、機械装置の通常の維持修理にかかる費用 |
消耗品費 | 包装紙、事務用品、帳簿類、割りばしなど使ったらなくなるものに関する購入代金 |
減価償却費 | 高額の事業用資産を購入した場合、その購入代金を数年に分けて計上する場合の費用 |
福利厚生費 | 従業員の健康保険・労災保険・雇用保険の事業主負担分、制服代、保健衛生関連の支出、慰安行事等の費用 |
給料賃金 | 従業員の給料、賃金、手当、賞与、退職金等 |
外注工賃 | 加工、修理などを外注した場合の加工・手間賃 |
利子割引料 | 事業用の借入金の利息 |
地代家賃 | 事業用に借り入れた土地、店舗等の賃借料 |
貸倒金 | 得意先、貸付先などの倒産などの理由で回収不能になった債権(売掛金、貸付金等) |
雑費 | 他の経費科目にあてはまらない費用 |
専従者給与 | 青色事業専従者にかかる給与・賞与 |
サービス費 | おしぼり代、テレビ・ラジオ・有線放送の受信料、生花、新聞、雑誌代(お客様が使うもの) |
衛生費 | 洗剤、殺虫剤、ユニフォームクリーニング代など、衛生上必要と認められる費用 |
燃料費 | ガス、木炭等の調理用燃料 |
取材費 | 市場調査のために行う、他店での飲食代 |
かなり幅広いですが、判断に迷った場合、次の2つの基準で考えるといいでしょう。
- 事業の運営上、必要不可欠な費用か。
- 金額が社会通念上、公正妥当と認められる範囲か。
まかないの扱いは?
ここで、飲食店ならではのトピックについて考えてみたいと思います。飲食店では若手の従業員に練習もかねて、まかないを作らせるのも珍しいことではありません。従業員にとっては食事代が浮くチャンスだし、お店の食材は無駄にしなくても済むし……一見、いいことづくめのようです。しかし、税務調査が入った場合、処理が不適切だと、「現物支給の給与」とみなされてしまう可能性も……追徴課税が生じる原因になりますので、注意が必要です。
税務上、従業員のまかない代=食事代はどう扱われるのかについて、ちゃんと考えてみましょう。
まかないは福利厚生費で処理できるかも
まかないはタダ、もしくは1食100円などかなり低い価格で食べられるのがほとんどです。
つまり、従業員が食事代を支払わなくて済んだ=食事代の分だけ得した、とみなされます。そのため、食事という形で給料をあげているのと経済的実態は同じと考えられます。(難しい言葉で言えば、現物給与と言います。)
ただし、税務上、役員や従業員に支給する食事代は、次の2つの条件をどちらも満たしていれば、福利厚生費として扱うことができます。
- 役員、従業員が食事代の半分以上を負担している
- 役員、従業員に支給した食事(まかない)について、会社が負担した金額が1か月あたり3,500円以下である。
いまいちわかりにくいと思うので、例を出してみましょう。
- まかない1食あたり400円(会社=200円、役員・従業員=200円負担)
- 1カ月に17回出している(会社の負担額=3,400円)
このようなケースなら、福利厚生費として扱うことができるのです。
まかないを出してあげるのも、お店の愛情のうち。しかし、金額に気を付けないと、従業員があとあと税金を追加で払ってしまう可能性もあるので、十分注意しましょう。
飲食店の確定申告まとめ
飲食店の確定申告の基礎知識をご紹介しました。飲食店の経費は幅広いです。飲食店ならではのトピックもある、というのは新しい発見だったのではないかと思います。税金対策という意味では、ある程度経費を網羅的に計上するのが大事です。しかし、経営体力を保つという意味では、削れる経費はしっかり削るのがもっと大事!特に、飲食店では電気代をはじめとする水道光熱費がとにかくかかります。定期的に見直しを行ってくださいね。