確定申告、ガソリン代の扱いは?答えはたくさんあるんです!
「自分の仕事、車使うからガソリン代がバカにならないんだけど……」とお嘆きの個人事業主の方はいらっしゃいませんか?確定申告をするために、経費を集計しようとレシートを集めていたら、大量のガソリンスタンドのレシートが出てきて愕然としているかもしれませんね。でも、このレシート、どうやって記帳すればいいのでしょう?記帳のルールについてまとめました。
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ガソリン代、どう記帳すればいい?
このうちのどれでもOKです!
実は答えは一つじゃないのです!このうちのどれでも大丈夫ですので、お好きなのをどうぞ!!
- 旅費交通費
- 業務を遂行するにあたり、必要とした電車代、バス代、出張した場合の旅費、宿泊代など、業務上の移動に要した費用
- 消耗品費
- 業務を遂行するにあたり必要な資産で、使ってしまったらなくなるものに関する費用
- 車両費
- 車のメンテナンス代、ETC代など、業務を遂行するにあたり必要な車両に関連する一連の費用
- 燃料費
- 業務を遂行するにあたり必要な機械、車両を動かすための燃料に要した費用
車を足代わりにして移動している、という場合は旅費交通費が一番しっくりくるかもしれません。もちろん、ビジネスの実態に応じて「これが一番しっくりくるかも……?」と思う項目があれば、それを採用していいのです。
記帳方法は変えちゃダメ!
継続性の原則とは?
耳慣れない言葉をタイトルにしてしまいましたが、大雑把に言えば「1度記帳方法を決めたら、めったなことで変えてはいけない」というルールのことです。確定申告の前提として、収支内訳書、貸借対照表、損益計算書などの財務諸表を作ります。この財務諸表を作るに当たって、重要なルールとして設けられているのが継続性の原則なのです。では、なぜ継続性の原則が設けられているのでしょうか。次の2つの理由によります。
同じ性質の支出について、記帳方法が統一されていない場合、意図的に記帳方法を変えることで利益操作ができてしまう可能性もあります。利益操作をした場合、財務諸表が会社の実態を表したものにはなりえません。
繰り返しになりますが、確定申告は一度やったら終わりではありません。ビジネスを続けている限り、財務諸表は作り続けていかなければいけないのです。でも、毎回違う記帳方法を使っていた場合、財務諸表の期間比較ができなくなります。簡単に言えば、「毎回集計の仕方が違うから比べられない」のです。「去年に比べて、今年はガソリン代いくらになったかな……」と財務諸表を見ても、さっぱりわからないという現象が起きてしまいます。財務諸表はビジネスの状態を読み解く上で大事なデータです。正確なデータでないと、活用する価値はありません。
まとめ
ここまでの話を踏まえて、確定申告でのガソリン代の扱いについて、ポイントをまとめてみました。
- 記帳は、実態に即した科目で行ってよい。
- ただし、一度決めた記帳方法、科目は無意味に変えてはいけない。
この2点を守れば大丈夫です!