簡単!引越し時の住民票を移す方法 転出届・転入届と転居届ごとに解説!
この記事の目次
「引越しをしたら、いつまでに住民票の異動手続きをすればいいの?」
「私の場合、必要なのは転居届?転出届・転入届?」
「住民票の異動手続きに必要なものは何?」
そんな引越し時の住民票の異動手続きの疑問を解決します。引越し前は何かとバタバタしますが、住民票の異動手続きには期限もあるため、早く済ませましょう!
引越し前に要チェック!住民票を移す時の注意点
住民票の異動手続きは、引越し先によって異なる
住民票の異動時に必要な手続き「転居届」「転出届」「転入届」は似たような名前ですが、それぞれ提出先や届け出の意味が異なります。
転居届は同じ市区町村内で引越した場合に役所に届け出るもの。
転出届は異なる市区町村内に引越すとき旧住所エリアの役所に届け出て、転出証明書を発行してもらうためのものです。転入届は異なる市区町村に引越した際に新住所エリアの役所に届け出るもので、先の転出証明書が必要になります。つまり転出届と転入届はセットで行う手続きと覚えておきましょう。
ちなみに転出届はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した特例が認められています。事前に自身で転出届を作成して旧住所の役所に郵送しておけば、引越した後は新住所の役所でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードと転入届を出すだけで手続きが完了します。この特例を利用する場合の転出届の書き方などは、お住まいの市区町村の公式サイトなどで確認しましょう。
引越し先 | 提出先/提出書類 |
---|---|
旧居と同じ市区町村に引越し | 同エリアの役所/転居届 |
別の市区町村へ引越し | 旧居エリアの役所/転出届 新居エリアの役所/転入届 |
海外へ引越し | 旧居エリアの役所/転出届 |
住民票の異動手続きは引越し後14日以内に行うこと!
転居届、転出届、転入届など、住民票の住所変更は基本的に「14日以内が期限」と覚えておきましょう。「転居届」であれば引越した日から14日以内に役所へ、「転入届」は引越した日から14日以内に役所へ行って手続きをします。また「転出届」は引越し予定日の14日前から引越し当日の間に旧住所役所へ提出するようにしましょう。
なお、住民票を移さないと、次のようなデメリットが生じる恐れがあります。
- 正当な理由なく住民票を異動しなかった場合、5万円以下の過料が課されることがある
- 新住所で選挙の投票に行けない
- 確定申告は、旧住所を管轄する税務署に行かなければならなくなる
罰金以外にも何かと不便になることが多いので、引越しの際は必ず住民票も異動させるようにしてください。
住民票の異動手続きが不要な場合も……
単身赴任のように新住所での居住期間が短い場合や、卒業後は実家に帰ることが決まっている学生などは、生活の拠点は異動していないと判断されるため、住民票の異動手続きを行わなくても罰則を受けることはありません。
【同じ市区町村内で引越し】住民票の異動方法
同じ市区町村内で引越しをする場合は、転居届を役所に提出する必要があります。
ステップ1)転居届に必要なものを用意する
転居届の提出に必要となるのは、以下のものです。
- 届出を提出する人の本人確認書類(パスポート、運転免許証など)
- マイナンバーカード(所持者のみ)
- 住民基本台帳カード(所持者のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の人のみ)
- 印鑑
その他、国民健康保険など特定の人に必要なものや、お住まいのエリアの役所によっては印鑑が不要になるなど上記リストと異なる場合も。転居届の提出に何が必要か、サイト等で確認しておきましょう。
なお一家全員で引越す際は、全員分のマイナンバーカードや住民基本台帳カードなどをそろえたうえで世帯主等が届出ることになります。同一世帯なら、委任状は不要ですが、全員分のマイナンバーカードの暗証番号もお忘れなく!
ステップ2)転居届の手続きをする
転居届は、郵送や電話、インターネットでの手続きができません。必要なものをそろえたら、旧住所の役所で手続きを進めましょう。手数料はかかりません。
【別の市区町村へ引越し】住民票の異動方法
旧居とは別の市区町村へ引越しをする場合は、転出届と転入届が必要になります。
ステップ1)転出届・転入届に必要なものを用意する
転出届の提出に必要なものは、窓口に来た人の本人確認書類、印鑑。国外へ転出する場合は、マイナンバーカード、住民基本台帳カードも必要。転入届の提出に必要なものは、窓口に来た人の本人確認書類、印鑑、転出証明書。国外からの転入の場合は家族全員分のパスポートや戸籍謄本、戸籍の附票なども必要に。特定の方は、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳なども必要になるため、必要なものを役所のサイトで確認しておくと安心です。
また、転出届をマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで手続きした方は、それらのカードも必要。そのほか代理人が提出する場合には、委任状もお忘れなく。
なお、同一世帯ではない代理人が届を提出する場合は委任状が必要になります。
ステップ2)旧居エリアの役所に転出届を提出する
転出届の手続きは、役所で行うのが基本です。手数料も無料なので、あとは必要なものをそろえて窓口に提出し、手続きを進めてください。
また転出届は、郵送で手続きを行うことも可能です。各自治体の公式サイトなどで入手できる転出届に必要事項を記載し、役所指定の必要書類を同封して郵送しましょう。
ステップ3)引越し先エリアの役所に転入届を提出する
引越し作業が済んだら転入届の提出です。転出届と違い転入届は郵送で手続きを行うことができないので、必ず役所に出向いてください。
旧住所の役所で発行してもらった転出証明書は絶対に忘れないようにしてくださいね。ただしマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの特例を利用した転出届を提出した方は、転出証明書は不要です。
引越し時の住民票の異動手続きに関するQ&A
Q.同一世帯でない代理人に転入届手続きの委任はできますか?
同一世帯でない代理人であっても、転入届の手続きを委任することは可能。ただしその場合は本人が署名した委任状のほか、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードやパスポートなど)が別途必要となります。
Q.転入届とあわせて本籍も移す必要はありますか?
戸籍に記載される本籍地は現住所と一致している必要はないので、引越しに合わせて本籍も変更する必要はありません。また引越しによる住民票の異動と同時に自動的に本籍が変わるということもありません。
Q.転出証明証に有効期限はありますか?
転出証明書それ自体に有効期限はありません。ですが、転出証明書が必要となる転入届には引越し後14日以内という期限が定められているため気をつけましょう。
住民票の異動以外の引越し手続きもお忘れなく!
住民票の引越し手続きには提出期限があり、忘れるとデメリットが生じるため、引越しをしたらすぐに済ませた方が無難。その
ほかにもさまざまな引越しの手続きがあるので、気をつけましょう。
また意外と忘れがちなのが、電気の手続き。新居の電力会社を選んで契約しておかないと、引越し当日に電気が使えないなんて恐れも……。
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